• 問題を一緒に解決しましょう。

以前、知り合いの方から「相続放棄」の相談を受けました。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
「相続放棄」は家庭裁判所に申述書を提出しなくてはならず、裁判所に提出する書類に関する業務は、弁護士、司法書士の方でしか出来ません。勿論、先方の方にはその旨をお伝えしましたが、本人自身、若しく本人の承諾を得た家族の方が行う事も出来ます。

本人が申請する場合に必要な書類
・被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
・被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)の死亡の記載のある戸籍謄本
・収入印紙800円(申述人一人につき)

申述書等は家庭裁判所のホームページから入手が可能です。家裁まで行くのが大変であれば、郵送での受付も可能です
不明な点は、家裁(3502-8331)に聞けば丁寧に教えてくれます。
手間を除けば、合計数千円で手続きが可能です。頭の隅にでも入れておいて下さい。