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5月12日、羽田空港新ルート見直しの裁判、第3回目の公判が開かれました。前回被告側は、200ページを超える膨大な書面で原告適格(原告としての権利を有しているか。)の有無について反論をしてきました。本来の争点以前の部分(原告の人達には訴訟をする権限は無いと言う門前払いをしようとするもの。役所相手の訴訟で、役人の常とう手段。)裁判所はどう判断するのでしょう。下記は後半に関する5月13日、東京新聞の記事です。

「羽田空港(大田区)の発着機で昨年三月に運用が始まった飛行ルートは、危険で騒音も大きいとして、都内や川崎市のルート直下の住民らが国に運用の取り消しを求めた訴訟の第三回口頭弁論が十二日、東京地裁(清水知恵子裁判長)であった。品川区在住の原告は意見陳述で「航空機に付着した氷塊の落下が怖い。一日も早く、以前のルートに戻して」と訴えた。 新ルートは、訪日外国人らの増加を見込み、羽田の発着枠拡大のために設定。南風時の午後三〜七時に、着陸機が新宿、渋谷、目黒、港、大田など都心各区の上空を降下する。羽田に近い品川区では、高度六百〜三百メートル付近を通る。 同区に三十七年住んでいるという原告は、飛行機からの落下物への不安を述べた上で「断続的に繰り返す騒音を聞くと、不快さを通り越し、怒りと悲しみが込み上げてくる」と声を詰まらせた。さらに「運用開始から一年が過ぎ、慣れるどころかストレスが増し、家庭内で笑いが消えた」と暮らしへの影響を指摘し、飛行ルートを東京湾上に戻すよう求めた。」 


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