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(ご相談事例は、相談内容に基づいてはいますが事実とは異なります。ご了承願います。)

遺言書作成のススメ?
エンディングノート、人生デザイン帳・・・etc、所謂終活についてはマスコミ等にも、しばしば耳にする事が多くなりました。
一昔前なら、「まだまだそんな時期ではない・・」、「何を縁起でもない事を・・」と言われていましたが、今では、60・70歳台のお元気な方でも取り組んでいる事例は珍しくは無いのではないでしょうか。
以前、80歳台の知り合いの方とお話をしている内に、相続の話になり、最近の終活事情の話の続きに恐る恐る遺言書のお話をした所、相手の方は多少驚かれてはいましたが、何も意思表示をしないとご自身の希望の相続にならない可能性がある旨のお話をした所、一応のご理解をして頂けるようになりました。

ここで、一般的(普通式)遺言証書の種類と特徴を掲載します。


種類     自筆証書遺言         公正証書遺言         秘密証書遺言


作成者     本人             公証人          本人(代筆可)


立会人    不要          公証人一人・証人2人以上      左同


家裁の検認  必要             不要             必要


費用    殆どかからない     公証人の手数料・作成費用     手数料11,000円

(検認に費用は必要)                   (検認費用、代筆費用)


メ    作成が簡単かつ安価      法的な不備が無い     内容を秘密に作成可能

リッ   遺言内容を秘密にできる    検認不要

ト                 公証人が保管するため安全


デ    検認必要           作成費用がかかる        検認必要

メ   保管が難しい          2人以上の証人必要   法的不備があれば無効の恐れ

リッ 法的不備があれば無効の恐れ    秘密に作成不可     破棄・紛失の恐れ

ト  要件不備による紛争が起こり易い

法的な確実性、争続(?)等の恐れがあるようでしたら、多少費用が掛かっても「公正証書遺言」を作成した方が良いでしょう。(法定相続人・財産内容がほぼ確定しているのであれば「自筆証書遺言」でも問題ないかと思われます。ただし、行政書士等への確認は必須です。