• 問題を一緒に解決しましょう。

先日、知人の方から自己破産の方法についての問い合わせがありました。ご存知の通り、自己破産の申し立ては弁護士(負債額によっては司法書士)の方でないと業務として出来ません。その方は出来るだけ費用をかけたくないとの事でしたので、本人による申告を奨めました。私も出来る範囲で手伝えればと思い、情報収集等を行い不明な点を直接、地方裁判所に連絡し確認してみました。すると民事の担当者から次の様な言葉が返ってきました。

「自己破産は手続きが煩雑なので、基本的に弁護士の方にお願いした方が良いですよ。」

自己破産をする方は、その理由如何に拘わらず最終的に返済が困難になり、最後の手段として取らざるを得なかったんだと思われます。今後の生活費を工面するのにも大変な方も少なからずいらっしゃるかと思われます。そういう人達に、最低でも20~30万円の弁護士費用を捻出する事が果たして可能でしょうか。本来なら、窓口の担当者は例え手続きが大変でも、本人申請の方法を伝えるべきではないでしょうか。

以前、私が個人で住民訴訟の申請を地裁に行った時の事です。窓口で受付を待っている時、担当者が「OO先生・・」、「**先生・・」と言う何か不自然な呼び出しをしていました。私の番になり、その時の呼び方は「水原さん・・・」でした。細かい話ですが、何故、個人と弁護士の方で呼称を、わざわざ差別する必要があるのでしょうか。

国家公務員法第96条一項「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し・・・」と言う一文があります。奉仕者としての基本的な姿勢を考えて頂きたいものです。